2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
あと、V―SYSとVRSと、それから東京都がつくった独自のシステムと、東京都医師会がつくったシステムと、あとファイザーの報告様式ということで、これが一人の方に関して六か所に関わるシステムがあるので、非常に現場には負担感がありますという素直な感想を聞きました。
あと、V―SYSとVRSと、それから東京都がつくった独自のシステムと、東京都医師会がつくったシステムと、あとファイザーの報告様式ということで、これが一人の方に関して六か所に関わるシステムがあるので、非常に現場には負担感がありますという素直な感想を聞きました。
そのため、各自治体から厚生労働省に報告いただく報告様式には国籍の記載欄を設けてございます。一方で、二次感染等により感染した方など、感染経路が明らかであり、感染源の推定に当たって必要がない場合には自治体は必ずしも国籍を厚生労働省への報告に記載していないということで、厚生労働省として感染者の国籍を網羅的に把握できている状況にはございません。
鳥獣対策交付金を活用しやすいものとして被害防止対策が円滑に進むよう、事業実施後の報告様式等につきましては、現場の声を聞きながら、今後も不断の見直しを進めてまいりたいと考えております。
今回は、二〇一六年の共同演習では、統幕長の指示で、定時報告様式まで定めて、日報の作成を義務づけていたことが明らかになりました。 これらの事実からいっても、日報を通常とっていないとか、一般的に求めていないという説明はもう成り立たないというふうに私は思います。通用しないというふうに思います。 更にお伺いしますが、では、なぜ二〇一六年度の共同演習では日報の作成を義務づけていたんですか。
だって、統幕長の指示に基づいて、添付資料にあるように、わざわざ報告様式まで定めて作成を義務づけていたわけですよ、この日報は。その日報がどこに行ったかわからない。およそ信じられない状況であります。 防衛省が、我が党の穀田議員の求めに応じて、この共同訓練の日報の保有状況の調査を開始したのは昨年の五月十日なんですね。この時期は、ちょうど国会ではイラク日報が大問題になっていたさなかであります。
しかし、このキーンソードでは、さっき言ったように、報告様式、三つの話をしましたよね、報告様式まで定めて日報の作成を求めているんですよ。にもかかわらず、防衛省の調査では、この日報も、今おっしゃったように、発見されていないと。 だって、自分のところで発見できない、ところが、情報公開では出している。あるということじゃないですか。
そして、子供の事故もどの場所で起きたかということによって以前は報告様式も違ったり、あるいは報告に関しての検証体制も違ったりということで、一体誰のための施策なのかと思うことも度々ございました。 そんな中でありますけれども、私たちはこれから人口減少社会というものを迎えてまいります。また、四月から働き方改革も始まります。
この十一月十一日から四日後、十一月十五日、アメリカ時間ですけれども、資料の右の上を見ていただきたいんですけれども、アメリカのツイッター社が導入した新たな報告様式が発表されました。
○吉田(豊)分科員 報告様式の改正、それからさまざまな改革を行っていくわけですけれども、やはり、もとに戻りますと、この間接経費というもの自身が非常に、全体としての研究に資するものの中で、客観的にわかりにくい要素を持っているわけですね、どれをどこに区分していくかということについて。
○堀内(照)委員 今あった報告様式はちょっと後でもやりたいんですけれども、実際になかなかやはり減らないんですね。 ことしの死亡事故の事例を新聞などで拾ってみますと、七月、千葉県君津の認可外施設で、十一カ月の男児が昼寝中に亡くなっています。二人以上の保育従事者が必要でありますが、一人でここは見ていたと。 四月には、大阪市の認可外施設で、一歳二カ月の子供がやはり睡眠中に心肺停止で発見されました。
これを受けてという御質問でございますけれども、平成二十二年一月に、事故発生防止のため、事故発生時の報告様式というものを定めさせていただいて、さらに、考えられる事故ごとに、睡眠時の観察、点検、あるいはあおむけに寝かせるなどの注意すべきポイントを取りまとめて、各自治体宛てに、平成二十二年一月の段階でまず通知をさせていただいております。
副反応報告、様式がさまざまあるわけですけれども、ヒトパピローマウイルス感染症については、発症までの時間が、アナフィラキシーは四時間、ギラン・バレー症候群は二十八日、期間が決められていた。その他、医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、死亡または障害に至るおそれのあるもの、要するに、報告書を見ますと、重いというのと重くないというのをチェックするわけですよね。
御指摘のように、現状の事故報告の報告様式では、障害の事象だとか原因のみが報告される状況となっておりまして、法定基準であります技術基準、それから自主基準でございます管理規程、それから任意基準であります安全性・信頼性基準に抵触しているか否かというのは明確に記載するようにはなってはおりません。このために、事故報告書の報告様式に明確に基準等の関係を記載するよう見直しを検討する予定でございます。
報告様式はネットで簡単に確認でき、また、ホームページ上で入力することもできる。こういったシステムがあることを全国の薬局は周知されているので、患者や消費者から報告があった場合には、必ず医薬品コミッションに報告している。
○下村国務大臣 昨日発出した通知においては、都道府県教育委員会等に対して、体罰の実態等を把握し、体罰の発生件数等について報告するよう、具体的な報告様式を提示して求めております。
○高橋(千)委員 そこで、資料の六に、今紹介いただいた事故報告様式、一月十九日に厚労省が通知をしたものである。もっと早くこうしたことができればなと思いますけれども、しかし、保育の実態ですとか症状などを詳しく書く、また、そのときの発生状況などを詳しく書くようになったということは、やはり会の提言を受けてそういう調査に乗り出したんだろうということで、多としたいと思います。
そういう趣旨も踏まえて、先ほども答弁しましたように、一月十九日の、今回長妻大臣の指示で出しました課長通知におきましては、ここにも書いてありますけれども、事故の報告様式というものをきっちり定めまして、今後は、そのような事故があったときにはきっちりとこういう報告が上がってくるようにして、再発防止に努めたいというふうに思っております。
また、では、そういう手順、試験をどのようなところでやるのかということでは、優良試験所の基準なども定めておりますし、また、多種類ございます化学物質において、どのような項目をまず初期にデータとしてとるべきか、そのような初期評価のためのデータの種類、これらについての共通の報告様式を定めております。
このことを受け、新補給支援法においては、交換公文や給油ごとの報告様式の採用など、制度的に転用防止策が取られました。このことにより、イラク作戦やアフガン本土への空爆や掃討作戦への給油の転用の可能性はゼロに近いことは本委員会での審議のとおりであります。 一方、我が国は、補給支援活動とともにODAなどを通じた人道復興支援にも車の両輪として取り組んでまいりました。
その後、重大事故を定める政令や、それから報告様式、報告期限を定める省令を制定する必要がございます。基本的な事項はおおむね決まっておりますが、一か月間のパブリックコメントや政府内の手続を行う必要がございます。また、その後、四十九万社に及びます我が国の製造事業者に本法についての周知を行う必要がございます。
実際にどういう項目についてどういう検査をした上で、その結果をどういう様式で特定行政庁に報告するかということを定めておりまして、検査の方法につきましても、エレベーターの場合は、目視でまずやった上で実際に運転をして性能の検査をするといったようなことを具体的に定めておりまして、これが基本的に私たちが持っている検査の基準なんですが、さらに、大都市などの特定行政庁におきましては独自の検査項目とか報告様式を定めているところもございます
平成十三年十二月十七日、 名古屋刑務所から、名古屋矯正管区に、1司法解剖が実施される旨の報告がなされ、次いで、同矯正管区に、2緊急報告様式で作成された報告書が送付された後、名古屋刑務所長久保勝彦は、同矯正管区第二部長鍬間猛に、「直腸の傷が原因となった死亡である。事故者が大便を塗るため、指を肛門から差し入れ、傷をつけたものと思われる。」
本検討会の下に作業部会を設けておりまして、その作業部会での今の案について申し上げますと、三つございまして、除細動と気管挿管と薬剤の投与と三つございますけれども、まず除細動につきましてはプロトコール、つまり標準的な実施手順の作成、そして普及、それから必要な講習の実施、そして医師への報告様式の普及など、事前、そして特に事後のメディカルコントロール体制を早急に整備した上で、平成十五年四月を目途に、医師の包括的指示